保育料など

保育料など

保育料など 保育料など

0歳から2歳までのクラスの保育料は、各ご家庭の所得に応じた保育認定、住民税所得割額の保育料負担を、敦賀市が決定し、お知らせします。毎月26日(月によって変更有り)に申し込みされた金融機関より自動引き落としになります。 《保育料(利用者負担額)》※国、敦賀市の制度により変更になる場合があります。 詳細は敦賀市のHPをご覧ください。

幼児教育・保育の無償化に伴う給食費ついて幼児教育・保育の無償化に伴う給食費ついて

2019年10月より、3歳から5歳までのお子さんの保育料(利用料)は、無償化されました。これは収入制限は無く、すべてのお子さんが対象です。(「0~2歳の住民税非課税世帯」のお子さんも対象。) 注、無償化となるのは保育料のみで、給食費は利用者負担が原則となりますので、保護者の皆様の負担となります。給食費は総額を4月~3月の給食回数で除して計算しています。尚、副食費については、3~5歳児の年収360万円未満の世帯+第3子以降の世帯は無償になります。(免除対象者については、市から連絡があります。下記の表参照)

※給食費の内、副食費の免除対象の範囲について

1号認定の方

第1階層(生活保護世帯) 第1子 第2子 第3子以降
第2階層(年収270万円未満相当) うちひとり親世帯等 第1子 第2子 第3子以降
その他 第1子 第2子 第3子以降
第3階層(年収360万円未満相当) うちひとり親世帯等 第1子 第2子 第3子以降
その他 第1子 第2子 第3子以降
第4階層(年収680万円未満相当) 第1子 第2子 第3子以降
第5階層(年収680万円相当以上) 第1子 第2子 第3子以降

保育料無償化+給食費の内4,050円を免除する範囲

2号認定の方

第1階層(生活保護世帯) 第1子 第2子 第3子以降
第2階層(年収260万円未満相当) うちひとり親世帯等 第1子 第2子 第3子以降
その他 第1子 第2子 第3子以降
第3階層(年収330万円未満相当) うちひとり親世帯等 第1子 第2子 第3子以降
その他 第1子 第2子 第3子以降
第4階層(年収360万円未満相当) うちひとり親世帯等 第1子 第2子 第3子以降
その他 第1子 第2子 第3子以降
第4階層(年収470万円未満相当) 第1子 第2子 第3子以降
第5階層(年収640万円未満相当) 第1子 第2子 第3子以降
第6階層(年収930万円未満相当) 第1子 第2子 第3子以降
第7階層(年収1,130万円未満相当) 第1子 第2子 第3子以降
第8階層(年収1,130万円相当以上) 第1子 第2子 第3子以降

保育料無償化+給食費の内4,500円を免除する範囲

集金について 集金について

*保護者会費 月額 550円 (偶数月10日頃、2か月分1,100円を集金袋で集金します。)

*給食

3、4歳児

   1号認定(給食費)・・毎月 6,400円

   2号認定(給食費)・・毎月 7,700円

5歳児

   1号認定(給食費)・・毎月 6,400円

   2号認定(給食費)・・毎月 7,500円

・給食費は総額を4月~3月の給食回数で除して計算しています。

・1号認定と2号認定の方の給食回数は異なります。

・3、4歳児と5歳児の給食回数は異なります。

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