保育料など
0歳から2歳までのクラスの保育料は、各ご家庭の所得に応じた保育認定、住民税所得割額の保育料負担額を、敦賀市が決定し、お知らせします。毎月26日(月によって変更有り)に申し込みされた金融機関より自動引き落としになります。
《保育料(利用者負担額)》※国、敦賀市の制度により変更になる場合があります。
詳細は敦賀市のHPをご覧ください。
※18歳までの子どもが3人以上いる世帯は、第3子以降の保育料は無料になります。
※3号においては、小学校就学前の第2子は保育料が半額になります。幼児教育・保育の無償化に伴う給食費ついて
2019年10月より、3歳から5歳までのお子さんの保育料(利用料)は、無償化されました。これは収入制限は無く、すべてのお子さんが対象です。(「0~2歳の住民税非課税世帯」のお子さんも対象。)
注、無償化となるのは保育料のみで、給食費は利用者負担が原則となりますので、保護者の皆様の負担となります。給食費は総額を4月~3月の給食回数で除して計算しています。尚、副食費については、3~5歳児の年収360万円未満の世帯+第3子以降の世帯は無償になります。(免除対象者については、市から連絡があります。下記の表参照)
☆給食費
3、4歳児
1号認定・・毎月 7,100円 2号認定・・毎月 8,600円
5歳児
1号認定・・毎月 7,100円 2号認定・・毎月 8,400円
・給食費は総額を4月~3月の給食回数で除して計算しています。 ・1号認定と2号認定の方の給食回数は異なります。 ・3、4歳児と5歳児の給食回数は異なります。※給食費免除対象の範囲について
1号認定の方
第1階層(生活保護世帯) | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
第2階層(年収270万円未満相当) | うちひとり親世帯等 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
その他 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
第3階層(年収360万円未満相当) | うちひとり親世帯等 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
その他 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
第4階層(年収680万円未満相当) | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
第5階層(年収680万円相当以上) | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
給食費の内3,990円を免除する範囲
2号認定の方
第1階層(生活保護世帯) | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
第2階層(年収260万円未満相当) | うちひとり親世帯等 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
その他 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
第3階層(年収330万円未満相当) | うちひとり親世帯等 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
その他 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
第4階層(年収360万円未満相当) | うちひとり親世帯等 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
その他 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
第4階層(年収470万円未満相当) | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
第5階層(年収640万円未満相当) | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
第6階層(年収930万円未満相当) | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
第7階層(年収1,130万円未満相当) | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
第8階層(年収1,130万円相当以上) | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
給食費の内4,500円を免除する範囲
保育料・給食費以外の集金について
*保護者会費 月額 500円
(偶数月10日頃、2か月分1,000円を集金袋で集金します。)
*その他 保育教材、遠足費用(バス代、入園料など)、他必要となった場合